H25/8/23
NPO法人のずさんな考え方
■改正NPO法を踏まえた税務と会計
日本公認会計士協会中国会主催 広島県・広島市後援で 8月20日(火)に改正NPO法を踏まえた税務と会計に関する研修会が 広島商工会議所で開催されました。
平成24年4月より改正NPO法が施行になり 税制優遇や新しい会計基準の要請など NPO法人を取り巻く環境は大きく変化していると言えます。
私も平成20年3月にNPO法人広島シューレを設立しました。 当初は音楽団体として設立されたが、現在は定款変更して高齢者・障害者の就労支援、子育て支援、地域の防犯・交通安全事業など幅広い活動を展開中です。 また、現在平成25年8月にNPO法人遺品整理を考える会を設立したばかりです。
平成20年の時はNPO法人もまだ少なく、管轄も広島県であり、申請手続きのために県に5~6回日参した経過が思い出されます。 官庁手続きのことをお百度参りとよく言われるが、まさにその典型! 一字直してまた来ると今度はこの部分がふさわしくないので直してくださいと。
6回目くらいの時にはいい加減にキレて当時の担当者を怒鳴りつけて「いい加減にしろ 何回直せばいいのか。 まとめて指摘しろよ、上司を呼んで来い!」と言いました。 すると急におとなしくなってそれで書類はOKとなった。バカみたい!!
官庁というところは形式や書類を重んじるところがあるけど、役人根性という言葉があるくらい内容はメンタルな面が多いのです。
なつかしいというか苦いというか、そんな思い出があるNPO法人の設立でした。 だから私みたいに税理士事務所の番頭と言われ30年以上勤めた人間にとってみれば、NPO法人の会計なんて個人商店の単式簿記しかわからない人間のままごととしかうつらないです。
ようやく今日改正NPO法となり、その変更も発生主義の切替、複式簿記の採用等の会計原則の変更 これって私が税理士試験を受けたときに(ほぼ30年前)に財務諸表論を一所懸命覚えさせられた会計原則を言っているに過ぎない。 企業会計は管理会計から税効果会計・減耗会計・時価会計など国際基準の波をくぐって現在に至っている。 それから見ればまさに赤ちゃん会計です。
それがNPO法人を指導する立場の人も当のNPO法人の責任者も会計のこととなると苦手意識があります。 その一例が助成金申請です。 助成金申請時の申請理由となると、関係者はとうとうとまくし立てるが その後の具体的なビジョンが欠けています。 助成金が交付されたとしてもあとは貰ったらこっちのものという意識が強く、 活動内容の経理処理が付いてこないのです。 従って終了時にあわてて活動終了報告書を作っています。
NPO法人には営利企業と違って寄付行為で収支が成り立っているという現状やボランティア活動をしているという現状があります。
その為に営利目的であるか非営利目的であるかの区別が重要となり、税務署もこの線引きに目を付けます。 だが、実際には分けることが難しいです。 NPO法人の会計原則の明瞭化に伴う今回の改正は喜ばしいことです。今後NPO法人を運営していくには税務や会計に目を向けることは必要だからです。
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http://uttaeteyaru.jugem.jp/に掲載された内容の紹介です