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    <title>公益法人研究会</title>
    <description>NPO・一般社団法人について書きます。</description>
    <link>https://npohoujinken.ni-3.net/</link>
    <language>ja</language>
    <copyright>Copyright (C) NINJATOOLS ALL RIGHTS RESERVED.</copyright>

    <item>
      <title>雑収入の翌期処理の入金は税務調査の修正理由となるか？</title>
      <description>&lt;div style=&quot;font-size: 16pt; line-height: 1.7;&quot;&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;雑収入の翌期処理の入金は税務調査の修正理由となるか？&lt;/p&gt;
税務申告の修正申告理由として良く指摘されるのが、期間損益の原則にかなっていない処理を会社がしていたことである。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
期間損益の原則とは、今の企業会計では費用収益の期間対応をうたっている会計原則である。&lt;br /&gt;
現金主義でなく、その事業年度の損益は発生主義が原則である。簡単にいえば売掛金・未収入金の計上や買掛金・未払費用の計上をしなければいけないとなっている。その事業年度までに計上されなければならないものは、たとえ翌期の入金や支払であっても、決算期末に計上しなければならない。決算のチェック項目としても、売上の計上もれや、雑収入の計上もれは、決算期末後の2ヶ月分の入金をみて、漏れているか調べるのが当たり前である。&lt;br /&gt;
但し、税務申告の申告期限が決算期後2ヶ月以内であるから、2ヶ月分は無理で大体1ヶ月分をみれば、ほぼ問題ない。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
つまり、3月決算であれば、4月の入金・支払をチェックするようになる。特に、4月入金は当然3月の売掛であるから当然のように計上されるが、業種によっては締日に気をつけなければならないことがある。&lt;br /&gt;
例えば、&lt;br /&gt;
当月20日〆の翌月未入金の場合、つまり、3月21日～3月31日までに納品した売上は4月20日〆の4月分売上として相手に請求するのが一般的である。この3月21日～3月31日までの納品や工事の進捗状況の割合が売上漏れや、商品・仕掛品の期末棚卸漏れとして税務署からみれば、申告漏れを指摘される場合がある。&lt;br /&gt;
その場合、他の修正申告理由や修正申告所得の多募によって、翌期修正することを条件として行政指導にとどめ、あえて修正申告理由にならい場合もある。では、その判断基準は何か。行政通達にも考えを示したものはあるが、個別な事例や金額の基準はないようである。つまり、現場の調査官の判断によることが多い。よく税理士か重箱の隅をつつくような方法で調査し、納税意識や税務署に対するイメージの低下をもたらすような足腰の立たない、ようなやり方はやめてくれ、という要望はそういう事である。又、よく修正申告を出す必要があるかどうかで税務署と争うのはこの点である。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
会社側としても、重要性の原則や、継続経理の原則といった企業会計原則があることからも、どこまで会計処理をしていったらいいのか悩むところでもある。&lt;br /&gt;
今回の調査の場合も、10数年間、現金処理をしてきた為、それでいいと思ってた点。当然、税理士も毎年申告を依頼したにもかかわらず、この点を見落としていた点である。&lt;br /&gt;
金額も100万位であり、未払費用の計上もれが他同じ理由で40万あり差引60万の修正所得である。&lt;br /&gt;
これを認めるかどうか、いわゆる「おみあげ」を出すかどうかである。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
税理士は翌期認容されることでもあり、ここでもめると調査長引くからという理由で修正申告をするように勧める。なんのことはない。自分が見落としておきながら、長びかせるのは面倒くさいのだ。年末にこんな些細なことはさっさと済ましてほしいと思っている。だが、当事者である会社としては修正税額で30万位になるので、急な出費であり、できるだけ払いたくない。&lt;br /&gt;
そこで、修正申告にあんに簡単に応じることをせず、なぜこうなったのかという理由を訴え、もし、調査が長引いたとしても、税理士としての見解を税務署の統括調査官に主張すべきである。いって損はない。但し、理屈の通らないことをいっても無駄である。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
会社としても、上申書を出して、その指摘された事由に対して何年もそういう処理をしていなかったこと（現金主義）や支払についてもそうであって、悪意でしたことではない何年も継続経理をしていた。税理士の指摘もなかったこと。初めは売上も少ない為金額も少ない（過去10年間の数字で調べて主張する）こと、内容か雑収入的なものであること。等を上申理由にして、進行年度で計上すること、こんな願いにしてみることを勧める。税務署としても鬼ではない。全部とはいわなくても半分は聞いてくれる。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
要は、税理士の事後処理の対応による。&lt;br /&gt;
ともかく、安易に修正申告に判を押さないことである。押すのは簡単であるが、後から納税の支払いが、じわっと押し寄せてくる。そのときに、土俵際で残らずに押し切られた事を後悔する。税理士としても、筋のとおった税理士だとかえって評価されると思う。それに、税務署からは報酬はもらえない。修正申告料にしても立会料にしても出すのは納税者である。&lt;/div&gt;
&lt;a href=&quot;http://uttaeteyaru.jugem.jp/&quot;&gt;http://uttaeteyaru.jugem.jp/&lt;/a&gt;に掲載された内容の紹介です</description> 
      <link>https://npohoujinken.ni-3.net/%E6%9C%AA%E9%81%B8%E6%8A%9E/20131224</link> 
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    <item>
      <title>NPO法人のずさんな考え方</title>
      <description>&lt;div style=&quot;font-size: 16pt; line-height: 1.7;&quot;&gt;H25/8/23　 　&lt;br /&gt;

&lt;div style=&quot;font-weight: bold; text-align: center;&quot;&gt;NPO法人のずさんな考え方&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;color: red;&quot;&gt; ■改正NPO法を踏まえた税務と会計&lt;br /&gt;
&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
　 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
　日本公認会計士協会中国会主催　広島県・広島市後援で 8月20日(火)に改正NPO法を踏まえた税務と会計に関する研修会が 広島商工会議所で開催されました。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
　 　平成24年4月より改正NPO法が施行になり 税制優遇や新しい会計基準の要請など NPO法人を取り巻く環境は大きく変化していると言えます。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
　 　私も平成20年3月にNPO法人広島シューレを設立しました。 当初は音楽団体として設立されたが、現在は定款変更して高齢者・障害者の就労支援、子育て支援、地域の防犯・交通安全事業など幅広い活動を展開中です。 また、現在平成25年8月にNPO法人遺品整理を考える会を設立したばかりです。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
　 　平成20年の時はNPO法人もまだ少なく、管轄も広島県であり、申請手続きのために県に5～6回日参した経過が思い出されます。 官庁手続きのことをお百度参りとよく言われるが、まさにその典型！ 一字直してまた来ると今度はこの部分がふさわしくないので直してくださいと。&lt;br /&gt;
　 6回目くらいの時にはいい加減にキレて当時の担当者を怒鳴りつけて「いい加減にしろ　何回直せばいいのか。 まとめて指摘しろよ、上司を呼んで来い！」と言いました。 すると急におとなしくなってそれで書類はOKとなった。バカみたい！！&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
　 　 官庁というところは形式や書類を重んじるところがあるけど、役人根性という言葉があるくらい内容はメンタルな面が多いのです。&lt;br /&gt;
　 　なつかしいというか苦いというか、そんな思い出があるNPO法人の設立でした。 だから私みたいに税理士事務所の番頭と言われ30年以上勤めた人間にとってみれば、NPO法人の会計なんて個人商店の単式簿記しかわからない人間のままごととしかうつらないです。&lt;br /&gt;
　 ようやく今日改正NPO法となり、その変更も発生主義の切替、複式簿記の採用等の会計原則の変更 これって私が税理士試験を受けたときに(ほぼ30年前)に財務諸表論を一所懸命覚えさせられた会計原則を言っているに過ぎない。 企業会計は管理会計から税効果会計・減耗会計・時価会計など国際基準の波をくぐって現在に至っている。 それから見ればまさに赤ちゃん会計です。&lt;br /&gt;
　 それがNPO法人を指導する立場の人も当のNPO法人の責任者も会計のこととなると苦手意識があります。 その一例が助成金申請です。 助成金申請時の申請理由となると、関係者はとうとうとまくし立てるが その後の具体的なビジョンが欠けています。 助成金が交付されたとしてもあとは貰ったらこっちのものという意識が強く、 活動内容の経理処理が付いてこないのです。 従って終了時にあわてて活動終了報告書を作っています。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
　 　 NPO法人には営利企業と違って寄付行為で収支が成り立っているという現状やボランティア活動をしているという現状があります。&lt;br /&gt;
　 その為に営利目的であるか非営利目的であるかの区別が重要となり、税務署もこの線引きに目を付けます。 だが、実際には分けることが難しいです。 NPO法人の会計原則の明瞭化に伴う今回の改正は喜ばしいことです。今後NPO法人を運営していくには税務や会計に目を向けることは必要だからです。&lt;/div&gt;
＊&lt;a href=&quot;http://uttaeteyaru.jugem.jp/&quot;&gt;http://uttaeteyaru.jugem.jp/&lt;/a&gt;に掲載された内容の紹介です</description> 
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      <title>ＮＰＯ法人研究会のブログを始めました。</title>
      <description>ＮＰＯ法人研究会のブログを始めました。&lt;br /&gt;
皆様、どうぞよろしくお願い致します。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ＮＰＯ法人研究会</description> 
      <link>https://npohoujinken.ni-3.net/aisatu/%EF%BC%AE%EF%BC%B0%EF%BC%AF%E6%B3%95%E4%BA%BA%E7%A0%94%E7%A9%B6%E4%BC%9A%E3%81%AE%E3%83%96%E3%83%AD%E3%82%B0%E3%82%92%E5%A7%8B%E3%82%81%E3%81%BE%E3%81%97%E3%81%9F%E3%80%82</link> 
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